◆育児休業から復職後の年次有給休暇について◆
人事担当者です。
年度の途中に育児休業から復職した従業員についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。
労働基準法では、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられています。
そのため年度の途中に育児休業から復帰した従業員についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。
ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/assets/img/salaried/000463186.pdf
※本文章は2023年5月に寄稿しています。
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