千鳥ヶ淵研究室

第101回◆専門業務型裁量労働制 対象業務は?◆

第101回◆専門業務型裁量労働制 対象業務は?◆

総務課の担当者です。専門業務型を導入しようと検討していますが、対象業務が限られていると聞きました。
具体的な対象業務を教えてください。


専門業務型裁量労働制を導入できるのは、次の業務に限られます。

(1) 研究開発業務
(2) システムエンジニア
(3) 取材編集業務
(4) デザイナー
(5) プロデューサー又はディレクターの業務
(6) コピーライターの業務
(7) システムコンサルタントの業務
(8) インテリアコーディネーターの業務
(9) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(10) 証券アナリストの業務
(11) 金融商品の開発の業務
(12) 大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
(13) 公認会計士の業務
(14) 弁護士の業務
(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16) 不動産鑑定士の業務
(17) 弁理士の業務
(18) 税理士の業務
(19) 中小企業診断士の業務

これらの業務に従事していても、業務の遂行の手段や時間配分の決定等の裁量が与えられていない場合は、専門業務型裁量労働制の適用を受けられませんので、注意してください。

 


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!

ネットで労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP