第108回◆1週間の労働時間は40時間が限度?◆
地元でクリニックを開設しているAと申します。労働基準法では、1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間を上限と覚えています。しかし、知り合いの医師が言うには、1週間の労働時間の上限は、44時間だと聞きました。はたしてどちらが正しいのでしょうか。
労働基準法では、1日8時間、1週間で40時間を超えて労働させてはならないとしています。これを一般に法定労働時間といいます。
この法定労働時間には、次の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用するものに限って、1週間について44時間まで労働させることができるとしています。
①商業
②映画演劇(映画の制作を除く)
③保健衛生
④接客娯楽 事業
お話を伺ったのが、同じクリニックを開業するお医者様ということですので、こちらの例外を指していたのではないでしょうか。
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
コメント