第113回◆育児・介護休業中に有給休暇を使えるか?◆
人事担当者です。育児・介護休業中に有給休暇は使えるのでしょうか。
労働基準法第39条に定められている、年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できます。
育児・介護休業期間中は労働義務がないので、育児休業等申出後には、育児・介護休業期間中の日については
年次有給休暇を請求する余地がありません。
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