第119回◆平均賃金の算定方法◆
企業の人事を担当しています。この度ある従業員が業務中の事故によって負傷し、休業することとなりました。
会社が行う休業補償や、休業補償給付の申請には平均賃金の算定が必要かと思いますが、
今回の被災の場合、いつ支払われた賃金を対象に平均賃金を算定すればよいのでしょうか。
(賃金締日:毎月10日 賃金支払日:毎月25日 被災日:2018年9月20日)
労働基準法第12条において、「平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう」とされています。
また、同条第2項において、「賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する」とされています。
さらに、災害補償を行う際の「算定すべき事由の発生した日」は「事故発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日」とされています。
したがって、今回の業務災害の場合、事故発生日(2018年9月20日)直前の賃金締切日である2018年9月10日以前3箇月間の賃金を算定対象とし、2018年9月25日、同年8月25日、同年7月25日に支払われる賃金を基礎として平均賃金を算定することとなります。
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