第126回◆傷病手当金が重複して支払われることがあるのか◆
人事を担当しています。従業員が3ヶ月前から休職しており、傷病手当金の受給をしています。今月全く別の傷病により労務不能となってしまいました。
この場合、傷病手当金の取扱いはどのようになるのでしょうか。
傷病手当金は、業務外の事由による病気や怪我により療養のため休業を余儀なくされ、報酬を受けられないときに、補償として1日あたり標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の3分の2に相当する額を受給することができるものです。
したがって、複数の傷病によりそれぞれ傷病手当金の受給資格がある場合であっても、重複して傷病手当金を受給することができないことになります。
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