千鳥ヶ淵研究室

第130回◆異常の所見が見つかった場合◆

第130回◆異常の所見が見つかった場合◆

総務担当者です。定期健康診断を受診させたスタッフから異常の所見があったことがわかりました。
企業としてどのような対応が必要でしょうか。


事業者である企業は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合、医師の意見を聴かなければならないとされています。

この医師の意見聴取は、健康診断が行われた日から3ヶ月以内に行う必要があります。

意見聴取後は、意見を勘案しながら、労働者の実情にあった次のような措置を講じる必要があります。
【労働者に対する措置】
・就業場所の変更、
・作業の転換、
・労働時間の短縮など
【事業場に対する措置】
・作業環境測定の実施、
・施設や設備の設置、整備、
・医師の意見の衛生委員会や安全衛生委員会への報告など


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!

ネットで労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP