千鳥ヶ淵研究室

第143回◆国民年金第1号被保険者の保険料免除◆

人事担当者です。

ふとした会話で、今日(4/1)から国民年金第1号被保険者も産前産後期間の保険料が免除されることについて盛り上がりました。
そこで、①対象者と②国民年金保険料の免除期間について確認させてください(単胎妊娠で予定通り出産した場合)。


①対象者は、国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方となります。ただし、実際の免除期間は施行日以降にある該当期間となります。
②国民年金保険料免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から翌々月までの4か月間(産前産後期間)とされています。なお、産前産後免除期間は、保険料納付済み期間として算入されます。


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