第146回◆日雇労働者の健康保険◆
日雇特例被保険者です。
健康保険の保険給付を受けるにあたって、保険料の納付条件はどのように定められているのでしょうか?
①原則
給付事由の生じた日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上、又は、当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていること。
②特例
被保険者の出産を保険事故とする保険給付については、給付事由の生じた日の属する月の前4か月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていること。
※本文章は、2019年3月時点で寄稿したものです。
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