千鳥ヶ淵研究室

第162回◆労働条件の明示方法について◆

第162回◆労働条件の明示方法について◆

企業で人事を担当しています。労働条件の通知が書面ではなくメールでも可能と聞きました。今後、労働条件をメールで通知する際に、何か注意することがあれば教えてください。


労働基準法では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」と定めています。

しかし、2019年4月に施行された労働基準法施行規則では、「労働基準法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる」とされ、
①ファクシミリを利用してする送信の方法
②電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る)が定められました。

したがって、原則として明示方法は書面によりますが、労働者が希望すれば電子メール等による方法もできるようになりました。


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP