千鳥ヶ淵研究室

第191回◆セクシャルハラスメントの裁判例の紹介その1◆

第191回◆セクシャルハラスメントの裁判例の紹介その1◆

人事担当者です。
最近の話題として、ハラスメント問題がよく取り上げられています。
例えばセクシャルハラスメントの場合、どのような出来事がハラスメントとして認定されるのでしょうか?
何か判例を教えていただければと思います。


L館事件(平成27年2月26日最高裁判決)
<セクハラ発言を繰り返したことによる懲戒処分は有効>
【概要】
営業サービスマネージャーであったAが、派遣の女性社員に対し、2人きりの状況において自らの不貞相手の年齢や職業、不貞相手とその夫との性生活の話や「俺のん、でかくて太いらしいねん」「夫婦間はもう何年もセックスレスやねん」等を言い、またBも「もうそんな歳になったん、結婚もせんでこんなところで何してんの」「30歳は22、3の子から見たら、おばさんやで」等を言う等のセクハラ行為を継続的に行っていた。
会社はこれらのセクハラ行為についてAに対しては出勤停止30日、Bに対しては出勤停止10日の懲戒処分を行ったところA、Bから懲戒処分無効の提訴がされた。
【最高裁判断】
最高裁は、控訴審が認定したセクハラ行為を前提とし、A、Bのセクハラ行為は1年余り繰り返されてきたもので、派遣社員の執務環境を著しく害するものである事、会社でセクハラに関する研修も行っており、Aらはこの研修に参加しているのみならず、管理職としてセクハラ防止のために部下を指導する立場であったにもかかわらずセクハラ行為に及んでいることを理由に、出勤停止処分は有効であると判断した。

※本文章は、2019年12月に寄稿しています。


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