千鳥ヶ淵研究室

第192回◆電子申請義務化について◆

第192回◆電子申請義務化について◆

人事担当者です。2020年4月から社会保険・労働保険の手続きについて、電子申請の義務化が始まると聞いています。どのくらいの規模の会社が対象となるのでしょうか。


電子申請の義務化の対象となる法人(特定法人)は、
■事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13 年法律第131 号)第41 条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人
■保険業法(平成7年法律第105 号)第2条第5項に規定する相互会社
■投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26 年法律第198 号)第2条第12 項に規定する投資法人
■資産の流動化に関する法律(平成10 年法律第105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社

以上となります。


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