千鳥ヶ淵研究室

第246回◆特定技能 特定技能所属機関◆

◆特定技能 特定技能所属機関◆

人事担当者です。当社では特定技能外国人を受け入れようと検討しているところです。そこで特定技能所属機関となるにあたり、特に注意する点はありますか?


一例となりますが、特定技能所属機関は、 適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保のため次のような基準に適合する必要があります。
(1)労働,社会保険及び租税に関する法令の規定の遵守に関するもの
(2)非自発的離職者の発生に関するもの
(3)行方不明者の発生に関するもの
(4)関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由
(5)特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由
(6)実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由
(7)出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関するもの
(8)暴力団排除の観点からの欠格事由
(9)特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成等に関するもの
(10)保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由
(11)支援に要する費用の負担に関するもの
(12)派遣形態による受入れに関するもの
(13)労災保険法に係る措置等に関するもの
(14)特定技能雇用契約継続履行体制に関するもの
(15)報酬の口座振込み等に関するもの
(16)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

 

このなかでも、(2)非自発的離職者の発生に関するもの については、
現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ、その補填として特定技能外国人を受け入れることが、人手不足に対応するための人材の確保という特定技能の本制度の趣旨に沿わないことから、特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことを求めるものといえます。

本投稿は、2020年10月に寄稿したものです。


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