第255回◆36協定の自動更新◆
人事担当者です。
36協定について、自動更新の定めがある場合には、労働基準監督署への届け出は不要でしょうか。
36協定の有効期間について自動更新の定めがなされている場合には、更新する旨の届出は、その協定の更新について労使両当事者のいずれからも異議の申出がなかった事実を証する書面を届け出ることとなっており、自動更新する場合においても、所轄労働基準監督署長への届出が必要とされています。
ただし、時間外・休日労働の対象者や労働時間数が適切であるのかを、労使間で十分に検討して、36協定の自動更新を判断することが望ましいでしょう。
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