千鳥ヶ淵研究室

第265回◆長時間労働と面接指導◆

◆長時間労働と面接指導◆

人事担当者です。
長時間労働に関する面接指導には、労働者からの申し出によるものと、
事業者の義務として実施しないといけない場合があると聞きました。
この違いについて教えてください。


面接指導の対象となる労働者は、
一般的に3つのグループに分けることができるといえます。
下記にまとめましたので、ご参考ください。

①原則
時間外・休日労働時間が1か月あたり80時間を超え、
かつ疲労の蓄積が認められる労働者であって、事業者に申出をしたもの。

②研究開発業務
新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者であって、
時間外・休日労働時間が1か月あたり100時間を超えるもの。
※該当する場合には、申出ではなく当然に面接指導が求められます。

③高度プロフェッショナル制度対象者
1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合における
その超えた時間について、1か月あたり100時間を超えるもの。
※該当する場合には、申出ではなく当然に面接指導が求められます。


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