第355回◆就業規則の周知◆
人事を担当しています。この度、当社では就業規則を一部改定しました。しかし、改定後の就業規則が社長室に置いたままになっており、従業員が閲覧できない状態になっています。この場合、従業員に対して改定後の就業規則を適用することができるのでしょうか。
就業規則の制定や改定するにあたって必要なことは、従業員代表や過半数組合からの意見聴取することと管轄の労働基準監督署への届出、従業員への周知です。
したがって、就業規則を従業員に適用させるためには、改定後の就業規則を周知しなければなりません。
なお、周知とは、以下の方法よるものとされています。
①常時各作業場の見やすい場所に提示し、又は備え付けること
②書面を交付すること
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
実務上は、社内マニュアルと一緒に従業員の見やすい場所に備え付けていたり、共有フォルダに格納しておいたりすることが多いようです。
※本文章は2023年5月に寄稿しています。
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