千鳥ヶ淵研究室

第370回◆葬祭料について◆

◆葬祭料について◆

人事担当者です。業務災害により死亡した社員の葬儀が先日行われました。
この葬儀は会社が恩恵的に遺族の許可を受け社葬として執り行いました。
この場合、葬祭料はだれが請求すればよろしいのでしょうか?


葬祭料は、「葬祭を行うべき者」に対して支給されます。
このたびの様に、社葬を行ったとしても、遺族がある場合には遺族に対して支給されます。
一方、葬祭を行う遺族がない場合に、会社が社葬を行ったときは、会社に対して支給されるものとなります。このように、葬祭料とは、「葬祭を行うべき者」に対して請求に基づき支給されるため、支給対象者は、実際に葬祭を行ったものに限らず、また、遺族であるとも限らないものとなります。
今回のケースでは、遺族があるとのことですので、遺族の請求の基づき、葬祭料が支給されます。

※本文章は2023年7月に寄稿しています。


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