千鳥ヶ淵研究室

第379回◆年収の壁・支援強化パッケージについて◆

◆年収の壁・支援強化パッケージに関するについて◆

Q 企業の人事担当者です。アルバイトの従業員から年収の壁について聞かれました。教えていただけますでしょうか。


A 年収の壁・支援強化パッケージについての相談窓口が設置されました。
会社員の配偶者等で一定の収入がない人は、被扶養者として社会保険料の負担が発生しません。このような人たちの収入がある一定の基準を超えると、社会保険料が発生し、その分手取りが減少するため、
回避する目的で就業調整する人たちがいます。その収入基準である106万円や130万円のことを年収の壁といいます。
今回は、短時間労働者が年収の壁を意識することなく就業できる環境を支援するため支援強化パッケージの取組が行われました。
詳細は以下をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

※本文章は2023年10月に寄稿しています。


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