人事担当者です。
2024年4月から労働条件の明示について法改正が行われますが、
厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)
にある「労働条件通知書」に、「就業規則を確認できる場所や方法」も
加えられていました。
日頃、わが社では、就業規則は各就業場所に掲示して、
従業員がいつでも確認できる状態にしていますが、
他にはどのような方法による周知が認められているのでしょうか?
就業規則の周知の方法として、労働基準法施行規則第52条の2では、
次の3つを例示しています。
1,常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2,書面を労働者に交付すること。
3,磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、
かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる
機器を設置すること。
つまり、パソコンやイントラネット等を利用した周知方法。
上記に共通する内容は、従業員がいつでも書面で規則を見ることができる
状態にしておく、ということです。
“書面で見ることができること”がポイントとなりますので、
周知方法を確認する際の基準としていただければと思います。
※本文章は2024年2月に寄稿しています。
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