第70回◆パートタイマー就業規則を作成した際の意見聴取相手◆
企業の人事を担当しています。弊社ではパートタイマーを数多く雇い入れており、この度新しくパートタイマー就業規則を作成することとなりました。
就業規則を作成する際には、労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する必要がありますが、今回作成する規則の適用範囲はパートタイマーに限られるため、パートタイマーの過半数を代表する者の意見を聴取すればよいのでしょうか。
労働基準法では、就業規則を作成又は変更した場合、過半数代表者の意見を聴取し、行政官庁へ届け出ることを義務づけています。
また、労働基準法上「就業規則」とは、同一の事業場において一部の労働者にのみ適用される規則を作成した場合、当該規則もその事業場全体に適用される就業規則の一部分であると解されています。
そのため、パートタイマー就業規則のように、適用範囲が一部分に限られる規則を作成した場合、正社員等を含めた全労働者の過半数を代表する者に意見を聴取し、届け出を行えば労働基準法上の義務を果たしたこととなります。
ただし、パートタイム労働法においては、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成する場合、短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴取するよう努力義務を課しています。
そのため、労働基準法上の手続きとして正社員等を含めた過半数代表者の意見を聴取するのみでなく、パートタイマーの過半数代表者の意見を聴いた上で、当該規則を作成することがことが望ましいと言えるでしょう。
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