千鳥ヶ淵研究室

第128回◆休業中の所得補償◆

第128回◆休業中の所得補償◆

弊社の社員で、業務災害により、長期間休業する予定の者がいます。休業中の所得を補うための保険給付を請求したいのですが、どういった給付を請求できますか。


休業中の生活を支える給付として、労働者災害補償保険法の「休業補償給付」があります。
次の支給要件をすべて満たすことで、請求することができます。
なお、保険給付に上乗せさせる形で特別支給金も支給されます。
【支給要件】
①労働者が業務上に負傷し又は、疾病にかかり、療養していること。
②療養のため、労働することができないこと。
③労働することができないため、賃金を受けない日があること。
④通算3日間の待機期間があること。
※実際に支給される日は、3日間の待機期間を満たした後に、賃金を受けない日ごとに支給されます。
また、請求するタイミングは、給与計算期間ごとに請求手続をすることが一般的とされています。


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!

ネットで労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP