千鳥ヶ淵研究室

第111回◆有給休暇の賃金◆

第111回◆有給休暇の賃金◆

企業で総務を担当しています。有給休暇に対する賃金の支払い方法について教えください。


有給休暇に対し支払うべき賃金について、労働基準法第39条第7項は
以下の3種類の支払い方法を定めています。

①労働基準法第12条に定める平均賃金

②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

③健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額

①と②の方法で支払う場合は、就業規則その他これに準ずるものによってあらかじめ定めておく必要があります。
③の方法で支払う場合は、労使協定を締結しておくことが必要です。


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