千鳥ヶ淵研究室

第120回◆照明の明るさ◆

第120回◆照明の明るさ◆

弊社では、現在従業員の増加に伴い手狭になったオフィスから引っ越しを検討しています。
労働基準法など労働法の観点から、オフィス選びのポイントはありますか。


オフィス選びのポイントとまではいきませんが、一般的な事務作業を行う場所については、
事務所衛生基準規則というものの規制を受けます。
今回は、その一例を紹介します。

『照明の明るさ』
事業者は、室の作業面の照度を、作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならないとしています。
具体的な明るさとしては、以下のように定められています。

精密な作業:300ルクス以上
普通の作業:150ルクス以上
粗な作業:70ルクス以上

VDT作業(ディスプレイ、キーボード等により構成される VDT(Visual Display Terminals)機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の 作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業)に関するガイドラインでは、次のように定められています。

(1)照明及び採光
イ. 室内は、できるだけ明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること。

ロ. ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及び キーポード上における照度は、300ルクス以上とすること。 また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差は なるべく少さくすること。

ハ. ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブライ ンド又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。

以上より、一般的な事務作業を行うオフィスであれば、300ルクス以上の明るさが求められると言えるでしょう。


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