第165回◆休業補償給付の待機期間について◆
人事担当者です。職員が残業中にケガをしてしまい、休業補償給付の受給を考えています。支給事由を見ると、「賃金を受けない日の第4日目から支給するものとする」とされていますが、残業中にケガをした場合の待機期間について教えてくさだい。
残業中に業務災害により労務不能となった場合は、その日は待機期間には含まれないとされています。したがって、残業をした場合の賃金を受けない日は、その日からではなく、翌日からとなります。なお、所定労働時間中の業務災害であれば、その日は待機期間には含まれるものとされています。
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
コメント