千鳥ヶ淵研究室

第169回◆残業命令の可否◆

第169回 ◆残業命令の可否◆

人事担当者です。

最近は、働き方の多様化や、労働者のマインドの変化により、思いもよらないトラブルが起きています。
例えば、先日、ある課の管理者がスタッフに残業を命じたところ、「残業は強制できないはず、その命令はおかしい」と、反論されたそうです。その上司もびっくりしたようですが説得して、その日はどうにか残業をしてもらったようです。

そこで相談ですが、弊社では36協定を提出しておりますし、会社が残業を命じることは問題ないのですよね?


厳密に言えば、
36協定は、本来禁止されている時間外労働を協定の範囲内で刑事上の責任を免責するもので、時間外労働を適法とするものに過ぎません。

労働者に時間外労働を命じるためには、就業規則等で時間外労働を命じる旨の定めが必要です。就業規則等に定めることで、労働条件の一部となり、労働者は時間外労働を行う義務が生じることになります。

 

※本文章は、2019年4月に寄稿しています。


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