第17回◆ダブルワーカーの割増賃金はどっちが払う?◆
人事担当者です。弊社のアルバイトの中に、午前中は他社のコンビニエンスストアで4時間ほど勤務した後、当社で8時間勤務する者がいます。この場合、割増賃金の支払は必要でしょうか。
ダブルワーカーとは、複数の会社と雇用関係にあり、同一の期間に複数の就業場所で(かけもち)勤務するものを言います。近年では、非正規雇用の広がりと同時にダブルワーカーを選択する方も増えてきています。ダブルワーカーの場合、同じ日に2つ以上の就業場所で勤務することも考えられます。
この場合、労働時間はどのように把握されるのでしょうか。労働基準法やその通達では、1日の労働時間は、就業場所や使用者(会社)が異なる場合でも通算されるものとしています。(労基法第38条、昭23.5.14基発796号)
ご相談では、コンビニエンスストアで4時間、その後御社で8時間の勤務がなされているようです。この場合、前述の理由から、それぞれの就業場所での労働時間は通算されるため、1日に12時間の労働をしたことになります。
ここで思い出していただきたいのは、時間外労働には割増賃金の支払が必要だということです。
さらにここでいう時間外労働うとは1日8時間を超える労働を指します。
労働時間が通算された結果1日8時間を超える労働があったことになりますから、割増賃金を支払わなければなりません。では、この割増賃金は、コンビニエンスストアと御社のどちらが支払わなければならないのでしょうか。
割増賃金の支払が必要なのは、時間的に後発となる雇用契約を締結した使用者(企業)です。
後から雇用契約を締結した企業は、事前に他の雇用契約がないか確認をし、雇用契約があるとすればどの程度勤務しているか把握した上で雇用契約を締結することができるためです。
また、この他の通達では、「2以上の事業主に使用され、その通算労働時間が8時間を超える場合の割増賃金については、~法定労働時間外に使用した事業主は法第37条に基づき、割増賃金を支払わなければならない」ともされているため、実際にその日の労働時間が8時間を超過するタイミングで勤務をさせていた企業が割増賃金を支払うものとしているものもあります。
そのため、場合によっては時間的に先に契約をしていても、割増賃金の支払を指摘される場合もあるということをわすれないようにしましょう。
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