千鳥ヶ淵研究室

第170回◆定年再雇用後の懲戒処分◆

第170回◆定年再雇用後の懲戒処分◆

最近、定年再雇用した方に関するご相談です。
定年前に懲戒処分の対象となる不祥事(規律違反行為)を行っていたことが最近発覚いたしました。会社としては、その不祥事をもって懲戒処分とすることを検討しております。この場合、当該処分は有効となりますでしょうか?


あくまで一例となりますが、
裁判例によると、次の4点を満たすことで懲戒処分を可能としています。

①定年までの労働契約と再雇用後の労働契約において、使用者と労働者がいずれも同一であること。
②再雇用後の労働契約と定年までの労働契約が、実質上継続したものと認められる状態にあること。
③定年前の不祥事について、定年前に懲戒処分できなかったことに合理的理由があること。
④定年前に適用されていた就業規則と定年後再雇用者に適用される就業規則において、いずれも同じ内容の懲戒に関する規定があること。

参考:平河工業事件、東京地判平17.2.22


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※本文章は、2019年3月に寄稿しています。

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