千鳥ヶ淵研究室

第180回◆賃金支払いの5原則◆

第180回◆賃金支払いの5原則◆

最近人事に配属されたものです。よく聞く賃金支払いの5原則を具体的に教えてください。


労働基準法は、使用者から労働者に対する賃金支払いについて、
①通貨で、②直接労働者に、③その全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて、支払わなければならないとの5原則を設けています。

①通貨払いの原則
「賃金は、通貨で支払わなければならない。」とされています。
ただし、例外として、法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合や、厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものによる場合は、通貨以外のもので支払うことは適法とされています。

②直接払いの原則
「賃金は、直接労働者に支払わなければならない。」とされています。
例外はなく、労働者が未成年であっても、その親権者や後見人などの法定代理人に賃金を支払うことはできません。
ただし、労働者が病気等のやむを得ない理由により受領できない場合に、妻子等の使者に賃金を支払うことは適法とされています。

③全額払いの原則
「賃金は、その全額を支払わなければならない。」とされています。
ただし、例外として、法令に別段の定めがある場合や、過半数労働組合または過半数代表者と書面による協定を締結した場合には、賃金の一部を控除して支払うことができます。

④毎月払いの原則
「賃金は、毎月1日から末日までの間に、少なくとも1回は支払わなければならない。」とされています。
ただし、例外として、臨時に支払われる賃金や賞与等については適用されません。

⑤一定期日払いの原則
「賃金は、毎月一定期日に支払わなければならない。」とされています。
ただし、例外として、臨時に支払われる賃金や賞与等については適用されません。

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