千鳥ヶ淵研究室

第227回◆外国人の雇用管理◆

◆外国人の雇用管理◆

Q.人事担当者です。会社の経営が芳しくなく人員整理を検討しています。外国人のアルバイト等が多いのですが、何か気を付けることはありますか。

外国人であることを理由として、外国人労働者を日本人労働者より不利に扱うことは許されません。


例えば、会社の都合で従業員を休ませた場合の休業手当も日本人労働者と同じように外国人労働者にも支払わなければなりません。
また、コロナ禍で諸々の助成金が適用される場合があるかと思いますが、雇用維持のため外国人労働者にも日本人労働者と同じように適用してください。

人員整理をご検討中とのことですが、以上のように外国人労働者を解雇しようとするときは、日本人労働者の解雇と同じルールを守りましょう。
また、解雇のルールを再度確認しましょう。

※本文章は、2020年11月に寄稿しています。


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