千鳥ヶ淵研究室

第248回◆オンラインでのストレスチェック◆

第248回◆オンラインでのストレスチェック◆

人事担当者です。長時間労働やストレスチェックに関連した医師の面接指導を行うのにあたり、
テレワーク等が増えている背景からミーティングアプリケーションを用いてオンラインで行うことは差支えないでしょうか?


情報通信機器を用いて厚生労働基準局長より通達が出されており、
面接指導に用いる情報通信機器については以下の全ての要件を満たす必要があります。

① 面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。
② 情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。
③ 労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。

また、情報通信機器を用いた面接指導の実施方法についても要件があり、
以下のいずれの要件を満たすことが求められています。

① 情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者に周知していること。
② 情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること。

さらに、面接指導におい、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制の整備も求められています。
オンラインで医師の面接指導を行う場合には上述の内容に問題がないかを確認することが望ましいと考えております。


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