千鳥ヶ淵研究室

第280回◆配置転換は認められる?◆

◆配置転換は認められる?◆

人事を担当しています。普段から能力に疑問のある従業員がおり、次年度に配置転換を検討しています。配置転換が有効とされるためには、どんな点に注意したほうが良いでしょうか?


配置転換は、人事権の一つです。
①就業規則等に配置転換の命令権が定められていること
②配置転換権が濫用されていないこと

①については、雇用契約上、勤務地や職務内容が限定されていないことを確認した上で、就業規則等に配置転換を行う場合があることを明記し、配置転換の命令権を明らかにしておくと良いでしょう。

②については、仮に命令権が行使されても、従業員の受ける不利益の程度が通常甘受すべき程度を著しく超えている場合や、配置転換の目的が不当であったり、業務上配置転換の必要性がないよう場合に、権利が濫用されていると判断されてしまいます。

※この投稿は、2021年6月に寄稿されたものです。


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!

ネットで労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP