千鳥ヶ淵研究室

第286回◆試用期間◆

◆試用期間◆

試用期間中の本採用を拒否する場合の注意点を教えて下さい。


試用期間は、本人の能力など適格性を判断する期間であり、不適格と判断したときに本採用を拒否することができる解約権が留保された期間といえます。

本採用を拒否することは「解雇」にあたるとされており、解約権の行使には、採用決定後の調査結果により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知った場合で、引き続き雇用することが適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨や目的から、客観的に相当であると認められる場合について、行使することができるとされています。

したがって、解約権の行使に当たっては、
①採用決定当初知ることができない、
②①の事実に基づいて雇用契約を終了させることが客観的に相当である
と認められるときに有効として扱われることに注意が必要です。

※この投稿は、2019年6月に寄稿されたものです。


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