◆通勤災害における「中断・逸脱」について◆
人事担当者です。
通勤災害における “通勤の途中” であることを考えるときに、
逸脱・中断した場合には、その間及びその後の移動は
通勤としないと聞いたことがあります。
当該中断・逸脱が「ささいな行為」だった場合も
同様の扱いとなるのでしょうか。
「ささいな行為」にあたる場合は、そもそも中断・逸脱に
該当しないとされます。
これには、通勤経路近くにある公衆便所を使用したり、
通勤経路上の店で雑誌等を購入したり、
ごく短時間お茶を飲んだりする場合が例示されています。
※本文章は2023年3月に寄稿しています。
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