◆労働時間の基本◆
人事担当者です。
ある社員から1日10時間の勤務に変えてほしいという希望がありました。
ご本人からの希望となるため、この様な勤務を受け入れてもいいのでしょうか?
原則、労働基準法に定められている法定労働時間は、1日8時間、
1週間40時間とされています。これは強行規定であることから、
労働者の希望や労使の同意があってもこれを超えて働かせることはできません。
8時間を超える労働を時間外労働として扱った場合には、
就労させることも可能ですが、この場合には36協定の締結が必要となります。
この他、法定労働時間を超える就労形態として、
変形労働時間制の導入なども考えられますが、労働者の一人のための制度
というよりも、会社全体でその導入が必要かどうかと言った視点から
考えたほうがよいでしょう。
※本文章は2023年7月に寄稿しています。
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