◆賃金の支払について◆
Q.会社の人事部のものです。先日会社で宴会を行ったのですが、その会費の回収方法として従業員の給与から直接天引きをしても問題ないのでしょうか?
A.賃金の支払について、労働基準法24条には5つの原則が規定されていますが、その中に【全額払いの原則】があります。また、全額払いの原則の例外として認められているものは以下の控除に限定されています。
・法令によって定められているもの(例:税/社会保険料など)
・労使協定によって控除が認められているもの(例:社宅賃料/積立金など)
よって、今回のような宴会費用等は労使協定等によりあらかじめ規定がない場合は、給与天引きをして回収することはできないと解されるかと存じます。
※本文章は2024年2月に寄稿しています
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