◆労働条件明示の法改正、何が変わる?◆
Q.人事担当者です。
今年の4月から、労働条件の明示について法改正が施行されると聞いています。
今までの明示の方法で問題がないか、確認したいです。
A.この度の法改正で新たに3つの明示事項が追加されました。
そのうち、労働契約の締結時と更新時に
その都度明示が必要になる、2つの事項を紹介します。
①就業場所・業務の変更の範囲
従来では雇い入れた直後の就業場所や業務内容を明示すれば足りるとされてきましたが、今後は転勤等でこれらに変更が生じる可能性がある場合は
考えうるすべての内容を明記しなければならなくなりました。
②更新上限の有無と内容(有期雇用労働者の場合)
改正前は、明示が求められるのは「更新自体の有無」に限られていましたが、
今後は更新の回数や期間に上限を定める場合は、これらを労働者に明記しなければなりません。 これには、更新を期待する労働者との認識のズレや、
有期雇用者の無期転換をめぐるトラブルを未然に防ぐ目的があります。
各担当者の方は、現在使用している雇用契約書が
法改正に対応しているかどうか見直しを行うことをご提案致します。
※本文章は2024年3月に寄稿しています
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