千鳥ヶ淵研究室

第386回◆社会保険適用拡大について◆

第386回◆社会保険適用拡大について◆

人事担当者です。今年10月から従業員数51人以上の会社についても社会保険適用拡大が行われるかと思います。この従業員数は、どの時点の従業員数で考えればよいのでしょうか。


従業員数は、過去1年間の厚生年金保険の被保険者数で判断します。原則として、直近12か月間に、厚生年金保険の被保険者数が50人を超えた月が6か月以上あると特定適用事業所となります。
つまり2023年10月以降の被保険者数が関係してくることになります。2024年10月上旬に特定適用事業所該当通知書が届くことになっているので、事前に準備を進めておきましょう。

※本文章は2024年2月に寄稿しています。


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