千鳥ヶ淵研究室

第394回 ◆時間単位の年次有給休暇の導入について◆

Q.人事担当者です。
今年から年次有給休暇の時間単位の取得ができるようにしようと思っています。
何か必要な手続きはあるのでしょうか。


A.時間単位の年次有給休暇とは、年次有給休暇を時間単位で取得することができる制度です。自身の通院や家族の介護、子どもの行事の参加など、時間単位で休暇を取得できることは便利なため、最近では導入する企業も多くなっています。

時間単位の年次有給休暇制度の導入には以下の手続きが必要になります。

【労使協定の締結】
具体的には以下の項目について定める必要があります。
こちらの協定は、監督署の届出は不要となっています。

①時間単位年休の対象者の範囲
基本的には「すべての労働者」とします。
一部の者を対象外とする場合は、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。
②時間単位年休を取得することができる日数
1年のうち5日以内までと定められておりますので、その範囲内で設定します。
③時間単位年休1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めます。
その際、所定労働時間に分単位がある場合は切り上げて処理をします。
なぜなら、例えば所定労働時間が7時間半の事業所で1日分の年次有給休暇を7時間の時間単位年休とすると、労働者に不利な取り決めになってしまうためです。
④1時間以外の時間を単位として与える場合は、その時間数

【就業規則への記載】
労使協定で記載した一連の内容は、就業規則にも明記する必要があります。

労使協定はあくまでも罰則を受けないための免罰的効力を持つにすぎないため
実際に効力を発生させるためには就業規則でも明記をし
二つが揃って初めて導入をすることができることを注意しましょう。


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