Q.人事担当者です。
来年から高年齢雇用継続給付金の支給率について改正が行われると聞いています。詳しく教えてください。
A.高年齢雇用継続給付金は、高年齢者の就業意識を維持するとともに雇用の継続を促進することを目的に、
一般的な定年退職期である60歳到達時に比べて賃金が75%以下になった労働者に給付金を支給するというものです。
支給額は各月に支払われた賃金×最大で15%とされており、その月の賃金額が60歳到達時の賃金の61%を下回った場合に最大の15%の支給率となります。
しかしながら、来年の4月から支給率の最大が10%に引き下げられることになりました。
この度の法改正の背景として、最近では65歳までの雇用確保の義務や70歳までの定年引上げ、定年廃止などが努力目標として設けられるようになり、
65歳以上の高年齢者が働きやすい環境が整ってきたことから、高年齢雇用継続給付金の制度は役割を終えつつあると考えられていることが挙げられます。
そもそもこの高年齢雇用継続給付金という制度は将来的に廃止されることが2020年の通常国会で可決されています。
そのため、今回の支給率の引き下げはあくまでも廃止に向かうまでの段階的措置という意味合いを持っています。
そのため、同様の法改正は将来的に完全に廃止されるまで今後も行われる可能性が高いため、担当者は情報のアップデートを忘れないようにする必要があるでしょう。
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