Q.人事担当者です。 育児休業等給付の法改正によって今年の4月1日から新設される「育児時短就業給付金」について教えてください。
A.育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合 に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。
育児時短就業給付金の支給額は、育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10%となっており、同じ雇用保険の制度である高年齢雇用継続給付金に似た計算式で算出されます。
受給資格及び各月の支給要件は以下のようになっておりますので、制度開始前に確認しておきましょう。
【受給資格】
① 2歳未満の子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業を開始したこと。
または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合 は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。
【各月の支給要件】
① 初日から末日まで続けて被保険者である月
② 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
③ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
④ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
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