第65回◆出張中の労働時間は何時間?◆
人事担当者です。この度、弊社のスタッフに出張をお願いすることになりました。出張先は、交通手段に乏しく、移動時間だけでも相当を要します。
また、実際の就業時間も不正確です。このような場合、労働時間はどのように算定すべきでしょうか。
出張にかかる移動時間は、特別な事情がある場合を除けば、労働時間には当たらないと考えられます。
そのため、出張の当日をおよそ移動時間で終わらせてしまった場合、労働時間が極めて短くなり、それに応じて賃金も減ってしまう可能性があります。
業務命令により遠方まで出張したにもかかわらず、賃金が減ってしまっては、労使ともに悪影響となるでしょう。
そこで一般的には、出張時の労働時間が算定し難い場合、移動時間を含めて「所定労働時間労働したものとみなす」いわゆる「事業場外みなし」制度を適用することが多いようです。
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