千鳥ヶ淵研究室

第67回◆出向先での非違行為、出向先で懲戒できる?◆

第67回◆出向先での非違行為、出向先で懲戒できる?◆

人事担当者です。弊社では、グループ企業間で出向による人材交流が頻繁に行われています。先日、弊社からグループ企業A社に出向中のスタッフが、出向先で横領していた事実が発覚しました。
このような場合、懲戒処分は、出向先と出向元の双方で行うことができるのでしょうか。

 


出向労働者は、出向元と出向先の双方に雇用関係が存在します。そのため出向先と出向元の双方が懲戒処分を行うことは可能と考えられます。
ただし、出向元は、出向労働者に関する身分に関する人事権を有しますが、出向先では、出向先の就業規則に従い勤務する範囲での人事権にとどまるため、懲戒解雇や諭旨退職といった労働者の身分に関わる懲戒処分を行うことはできません。

なお、就業規則の適用範囲を出向契約の中で限定している場合も多くあります。このような場合、懲戒処分の根拠となる出向先の懲戒に関する規程が適用されない場合もありますので注意が必要です。

 


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