第220回 第1章第1節 在宅勤務の定義
第220回 第1章第1節 在宅勤務の定義本投稿では、コロナ禍における労務管理と題して、テーマに沿った投稿を複数回に分けてご紹介します。今回のテーマは、『在宅勤務の定義』についてです。詳しくは、こちら をご覧ください。労務相談をもっと身近に、もっ
第220回 第1章第1節 在宅勤務の定義本投稿では、コロナ禍における労務管理と題して、テーマに沿った投稿を複数回に分けてご紹介します。今回のテーマは、『在宅勤務の定義』についてです。詳しくは、こちら をご覧ください。労務相談をもっと身近に、もっ
◆裁量労働時間制の残業代◆人事担当者です。弊社ではみなし労働時間制を採用しており、協定でみなし労働時間を8時間と設定しています。勤怠データを確認していたところ、ある従業員が深夜時間帯に労働をしていました。この場合、深夜時間帯の労働に対して割増賃金の支払いは必要でしょうか。 (さらに&he
人事を担当している者です。とある番組で世界の児童労働の現状が取り上げられており、その悲惨さに騒然となりました。そこで気になることがあります。我が国では大まかに、どのように児童労働は規制されているのでしょうか? (さらに…)
Q.総務担当者です。退職予定の者から質問を受けました。失業手当をもらえる時期が早まるらしいとのことですが、どういうことでしょうか。正当な理由がなく自己都合で退職した場合、今までは「3ヶ月間」の給付制限期間があったのですが、法改正により「2ヶ月間」に短縮されました。10月1日以降の退職者から適用