千鳥ヶ淵研究室

第294回◆所定休日と法定休日◆

◆所定休日と法定休日◆

週休2日制(土、日曜日)の事業所ですが、土曜日に出勤した場合、36協定等にいう休日労働に当たるのでしょうか?。


所定休日は、労働契約や就業規則等で定めた休日をいいます。たいして、法定休日は、1週1日もしくは4週4日の休日を指します。
36協定等で制限が設けられているのは、「法定休日の労働」を指しています。

就業規則などで法定休日を特定していない場合、必ずしも土曜日の出勤が「法定休日労働」とはなりません。法定休日を特定している場合は、特定した休日に勤務した場合に「法定休日労働」となります。


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