千鳥ヶ淵研究室

第347回◆無期転換ルールの見直し◆

第347回◆無期転換ルールの見直し◆

人事を担当しています。つい最近ニュースで、無期転換についてのルールが見直されると聞きました。どのような内容に変更されるのでしょうか。


無期転換ルールは、有期の労働契約が反復更新されて通算して5年を超えたときに、従業員の申込によって、無期の労働契約に転換できる制度です。
現在は、従業員に対して、会社が無期転換申込権(無期転換の申込を行うか否か)を周知する義務はありません。
また、無期転換後は、有期の労働契約時とは異なる労働条件を取り交わすこともありますが、無期転換申込権が発生する契約更新時にはそれを明示する義務はありません。

それが、2024年4月施行では、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働条件の明示事項に、無期転換の申込機会と無期転換後の労働条件が追加される予定となっています。

※本文章は2023年3月に寄稿しています。


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