Q 人事担当者です。
私傷病で休職となっている従業員に対し、報酬と傷病手当金の差額お見舞金として支給することを検討しています。見舞金であれば、社会保険の報酬の対象外としてよろしいでしょうか。
A 労働協約により私傷病手当金を支給することとした場合、この手当金は報酬の範囲に含まれます。
(昭和39年12月21日庁保険発第46号)
また、労働協約で労務不能となったとき事業主が報酬と傷病手当金との差額をを見舞金として支給する場合、これは名目的に見舞金でもいわゆる御見舞いではなく、事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気中報酬の一部を支給し生活を保障しようとするものであり、報酬に含まれるものとされております。
(昭和32年8月6日保文発第6737号)
※本文章は2023年6月に寄稿しています。
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