千鳥ヶ淵研究室

第375回◆昇給が続いた際の随時改定処理について◆

◆昇給が続いた際の随時改定処理について◆

Q 会社で給与計算を担当しているものです。ある社員が5月に基本給昇給し、続けて7月に固定的手当の増額がありました。このようなケースでは、どのように随時改定が行われるのでしょうか。


A 5月昇給時点で固定給の変動があるため、5~7月の平均額が従前の標準報酬月額と2等級以上の差があれば8月に随時改定が行われます。さらに、7~9月の平均賃金が8月に改定された標準報酬月額と2等級以上差があれば10月随時改定が行われます。なお、いずれの随時改定を行う際にも該当の月額変更届の提出が必要となります。
※1:従前の標準報酬月額が上限(健保:1390千円、年金:650千円)や、下限(健保:58千円、年金:88千円)の場合は、1等級でも差がある場合随時改定の対象となります

※本文章は2023年10月に寄稿しています。


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