千鳥ヶ淵研究室

第407回 ◆出生後休業支援給付の創設について◆

Q.人事担当者です。今年の4月から育児休業給付について法律の改正があり、「出生後休業支援給付」という新しい制度が開始されると聞いています。詳しく教えてください。


A.現行の規定では育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%(手取りで8割相当)、180日経過後は50%が支給されることになっています。 しかしながら、若者世代が希望どおり、結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるようにしていくためには夫婦ともに働き育児を行う 「共働き・共育て」を推進する必要があり、 特に男性の育児休業取得の更なる促進があります。この課題を受け、この度新設されたのが「出生後休業支援給付」になります。
内容としては、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者 の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、 最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が給付され、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げられることになります。
これによって最大28日間という制限はありますが、育児休業期間の最序盤は休業をしていながら ほぼ通常通り労働した場合と遜色ない金額を受け取れることができるようになりました。 この制度は夫婦同時に利用することが可能なため、男性の育児休業促進においても効果をもたらすのではないかと推測されます。


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