Q.人事担当者です。弊社には年金を受け取りながら働く社員がおります。 この社員は、報酬と年金額の調整により、在職老齢年金として年金を受給していますが 令和7年度(2025年度)の年金支給停止額はどのような基準となりますか?
A.令和7年度(2025年度)の支給停止調整額は、「51万円」です。 なお、令和6年度(2024年度)は、「50万円」でしたので、1万円の変動となります。 今年度の年金支給停止額については、次の計算により求められます。 (「総報酬月額相当額」+「基本月額」-「51万円」)÷2 ※支給停止となるのは、老齢厚生年金であり、老齢基礎年金については、本来の金額が支給されます。 本コラムは、2025年3月に投稿しています。
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