千鳥ヶ淵研究室

第84回◆短時間労働者の社会保険加入要件◆

第84回◆短時間労働者の社会保険加入要件◆

企業の人事を担当しています。弊社には社会保険の被保険者数が501人以上在籍しており、短時間労働者として社会保険の加入要件を満たした従業員は取得手続を行っております。
この度、1回の雇用契約期間を3か月とする短時間労働の契約社員を雇い入れることとなりました。
短時間労働者が社会保険に加入する場合、雇用期間が継続して1年以上見込まれることが要件であると聞きましたが、
この従業員は社会保険加入の対象とはならないでしょうか。

雇用期間が1年未満である場合であっても、次のような条件に該当する場合は、
雇用期間が継続して1年以上見込まれることとして取り扱います。

1.就業規則、雇用契約書その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨明示されていること。
2.同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により1年以上雇用された実績があること。

以上のことから、今回雇い入れた契約社員について、その雇用契約書等に契約の更新が確約されている、
もしくは更新される場合がある旨明示されている場合には、社会保険の加入対象になると考えられます。
ただし、労使間で1年以上雇用しないことについて合意している場合には、
社会保険の加入対象とならない点に留意が必要です。


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